デジタル遺産

遺言書を書く準備として「財産」を書き出していただきました。その際、エンディングノートの活用もお勧めしましたが、エンディングノートにもあまり記載されていない「財産」について今回書きます。

それは「デジタル遺産」です。

「デジタル遺産」と聞いてなんとなくわかった方もいると思いますが、一言で「これ」と示せる定義はありません。

ただ考えつくのはEメールやSNSアカウントやそのデータ、暗号資産など、目には見えないデータや、又はそれらを操作するパソコンやスマホUSBなどのデジタル機器などです。

デジタル機器は「物(有体物)」なので、「相続財産」になることはわかると思いますが、データについては、そもそも価値があるものなのかと思われる人もいると思いますが、ホームページやブログなどをやっていて、そのホームページやブログの中に貼ってある広告の収入で、一日何百万と稼ぐ人もいるのです。

「データの価値」とは違いますが、ホームページやブログをやっていない人でも、スマホに毎月定額で音楽をダウンロードしていたり、ネット銀行に口座を作っていたり、パソコンでFXや株式をしている方もいると思います。もしその人が亡くなったとしても相続人が気づかなければ、しばらくは音楽の定額料金が引き落とされていたり、FXや株も利益が出たときに売れなかったり、損失が大きくなっていたら…「相続財産」の額も変わってくるということです。

そこでエンディングノートの「財産」の備考欄や空白欄に、持っているデジタル機器とそれを使って利用しているもの(アカウント情報やパスワードなど…)も記録しておきましょう。

これからはますます、この「デジタル遺産」について、種類や一人の人が扱うデータの量も増えてきると思います。目では見えないだけに、それを知っている本人がきちんと周りの人に気づいてもらえるように、目に見えるように記録しておかなければいけませんね。

遺言書に書く財産…

遺言書を書く前に準備段階として財産を書き出してみることを前回お勧めしました。財産とは ①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金や骨董品、宝石 ⑥車 などになります。

これらをどのように書いたらいいのか。

銀行なら○○銀行、△△支店、普通口座、口座番号×××× というように書くのかしら…と少し悩みそうですが、そのような場合は「エンディングノート」を活用してみてください。このように書き出していけばいいんだ、ってわかると思います。

「財産」といえば、普段着ている洋服や茶わん類など細かいですが、このような物も「財産」です。ここではそのようなところまで書き出す必要はありませんが、参考までに遺言書では「その他一切の動産」というような書き方で表します。

ちなみに「相続財産」はプラス財産だけでなく、マイナス財産も入ります。

借金について遺言書には書かないまでもあるなら、「誰に、金額、返済日、連絡先」などメモで残しておくと相続人は安心すると思います。相続人は場合によっては「相続放棄」という判断をしたほうがいいこともありますし、この「相続放棄」は放棄することのできる期間が決められているからです。「相続放棄」については、また別の機会で書きます。

書き出してみて、いかがですか? 意外とあるな~、だったらいいですね(^^) (借金がじゃないですよ)

主たる営業所等の届出

令和元年11月22日に古物営業法の一部が改正されることになり、この令和2年4月1日から施行されることになります。

これに伴い、現に許可を得て営業をしていた古物商は、この施行日前までに「主たる営業所等の届出」を公安委員会に提出ことにより、改正後の古物営業法の許可を受けているものとみなされる、ことになります。

届出ないと現許可が失効します。

大変です!届出を忘れていてそのまま営業していたら無許可営業ということになるのです。

営業所が1つしかない場合や許可を取ったばかりでも提出しなければいけません。すぐに「主たる営業所等の届出書」を管轄の警察署へ(予約を入れて)届け出ましょう。

さあ、遺言書を書くぞ!…何を書けばいいのかな?

遺言書は書いたほうがいいです!かつてのように、長男に全部財産を渡す時代は終わっています。今は長男も末っ子も男も女も関係ありません。民法にも「遺留分」というものがあります。先に書いてしまいましたが「遺留分」については後で書きます。

では、子どもがいなければ書かなくていいのか…そんなことではありません。前に『相続』のところで相続人の順番を書きました。子どもがいなければ親や兄弟が相続人になるわけです。亡くなったら、もうそのお金や家や財産はあなたの物ではありません。相続人の物です。なので相続人にすれば、同じ相続人の中でも「良い物」を少しでも「多く」欲しい!と思う人が出てきても不思議なことではありません。聞いたことありませんか?親の相続をきっかけに兄弟が疎遠になってしまった、なんて話を。血がつながっていてもお金がからむと人間変わるのかな~と思います。なので、元気に生きている今のうちに、あなたの財産であるうちに「遺言書」を書きましょう。

なんだか、前振りが長くなってしまいましたが、今回のテーマのとおり、いざ遺言書を書こうと思っても何を書いていいかわからない…と悩むと思います。いや、悩みます。

そもそもどう書き出したらいいか、どのように書くものなのかわからないですよね。

そのとおり、書く前の準備が必要なのです。

まず、推定相続人を紙に書き出してみましょう。

次に、財産を書き出す。これはお金などのプラスのものだけでなく、借金などのマイナスのものも書き出してみましょう。

そして、推定相続人ではないけれど、財産を渡したい人がいればその人についても書き出す。特定の人に渡したい物があるならそれも書き出しておきましょう。相続人でない人には、遺言書がないと、亡くなった後では、財産を渡せませんからね。

今日は、ここまで。