相続人②

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

時々「私の相続人になるのは兄弟です」という方の中で、ご自身の知らない兄弟が出てきて、驚かれる方がおられます。

ご想像がついた方もおられると思いますが、いわゆる「隠し子」…。「隠し子」と言われる人も、別に隠れて生活していたわけではないのに。他の言い方がすぐに思い出せなくてすみません。

結婚していない者同士であって、その間に生まれた子を、その親だろうと思われる者が、その子を認知しなければ、その子とは親子関係もないので、相続人にはなりませんが、認知していれば、又は、遺言で認知をすれば、相続人になります。(ちなみに母親とは、母親から産まれてくるので、認知を待たず親子関係が生じます)

他に「養子縁組」があった場合。

例えば、ご自身が「養子」だった場合、「養親」の子とも兄弟ですし、「実親」の子とも兄弟です。(普通養子縁組の場合です。)

なので、生まれてすぐに、養子に出されていた場合、実の兄弟がいることも知らずに、今に至る…ということもあります。

また、逆に兄弟が亡くなり、自分だけが相続人だと思っていたら、亡くなった兄弟は、実は「養子」で、血のつながった親の方にも兄弟(相続人)がいた、という場合もあります。

そのようなこと(親が認知をしていた、養子縁組をしていないか)を知る方法は、戸籍を見ることです。見る戸籍は、のです。親の「亡くなったことがわかるもの~出生まで」の戸籍になります。父親だけでなく、母親もですよ。

ちなみに、戸籍の収集も大変ですが、中身を理解することも、とても大変なことです。

その戸籍は、いつ作られて、いつまでのことが書いてあるのか、どのような内容のことが書いてあるのか、読み解かなければなりません。

手始めに、ご自身の現在~出生までの戸籍を集めてみてはいかがでしょうか。

ペットがいる「おひとり様」は知ってほしい

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

先日、ペット保険の「アニコム」が、飼い主様が新型コロナに感染してしまったら、そのペットを無償でお預かりしてくれる、というニュースを見ました。

これ凄いことですよね!

新型コロナに感染してしまったら、当然のことながら外出できなくなります。

いやいやホテルでの自粛、又は病院の隔離室でしばらく一人のままです。一日二日ではありません。

その間、飼われているペット達はお散歩どころか、お水も飲めなくなってしまうかもしれません。考えただけでも、恐ろしい。

このような不安をかかえている飼い主様たちがいることを知った「アニコム」が、手を挙げてくれたのです。そんな素晴らしいけれど、大変なことは早々できることではありません。

受付はURLからのお申込みになるそうです。『#Stay Anicom|ペットお預かり専用フォーム』は、ヤフーで「コロナ感染者 ペット 無償」で検索したら出てきました。

強いていえば、預かっていただける施設まで、感染者と濃厚接触していない人がペットを連れて行かなければならないこと。

「おひとり様」がペットを飼っているのなら、そのような時に、頼めるペット仲間やお友達を見つけておいたほうがいいですね。

参考までに「いそがい行政書士事務所」のホームーページへのリンクを設置しました。右上です!何か気になっていることがあれば、こちらもご覧ください。(スマホでは下にあります)

私もペットを飼っているので「アニコム」の名前は当然知っていましたが、ペット保険には入っていませんでした。この子たちも今では高齢だから、加入するのはムリ…と思っていたら、8歳以上の犬猫が加入できるシニア専用のペット保険もあるそうで、年齢の上限なし!知らなかった…

追記

「アニコム」のURLをクリックして、ペットお預かり専用フォームを見たところ、「濃厚接触者以外の人が、施設までペットを連れてくることができるか、できないか、その他」、でチェックをつけるところがありました。もしかすると、連れて行ってもらえる人がいない場合でも、何か対応策があるのかもしれません。

遺言書ー公正証書遺言③

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

今回は公正証書遺言③として「証人」についてです。

「自筆証書遺言」であれば、遺言の内容や作成したことも周りの人に知られずに、ご自身一人で作成できますが、「公正証書遺言」だと、内容について公証人が知ることとなります。

また、公証人が遺言書の内容を読み上げ、遺言者と「証人」が内容を聞き、署名押印するので「証人」も内容を知ることとなります。

この「証人」、2人は必要で、遺言者が準備することになりますが、思いあたる人がいない場合、公証人にお願いすれば「証人」を紹介してもらえます。ただし、「証人」への謝礼は必要です(大体1人につき1万円)。

この「証人」は誰でもなれるものではありません。

① 未成年者

② 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

③ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人       (民法974条) 

上記の人たちが「証人」になれない人です。

「証人」として依頼しようと思う人たちは、②に該当する場合が多いのではないかと思いますが、残念ならが「証人」にはなれません。

ご近所さんにお願いする、という方法もありますが、口の軽い人だったりすると、周りの人たちみんなが内容を知っていた、なんてこともありえます。

「証人」と聞くと、重責を負わされるのではないかと思う人もいるかもしれませんが、そうではありません。〝立会人〟であって、遺言の内容が理解できれば大丈夫。何か責任が発生するものではありません。

「証人」がいないことで、公正証書遺言が書けない、なんてことがないように。

遺言書ー公正証書遺言②

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

今回は公正証書遺言②として「作成までの流れ」についてです。

以前の記事「さあ、遺言書を書くぞ!…何を書けばいいのかな?」で書いた通り、遺言を書くための準備は必要です。推定相続人、財産、相続人以外で財産を渡したい人(遺贈)。

遺産の分割方法の指定や一定期間(5年を超えない期間)分割を禁止することもできます。

「前の遺言」を「後の遺言」で撤回することもできます。

この他に遺言でできること、例えば、子どもの認知や推定相続人の廃除、廃除の取消し、未成年後見人の指定や祭祀承継者(位牌やお墓の所有権を引き継ぐこと)を指定するなどの身分行為もありますし、遺言執行者の指定もできます。

さてここからが、「作成までの流れ」になります。

ある程度内容が決まったら、公証役場へ連絡します。基本は公証役場へ遺言者が行くので、その場合はどこの公証役場でもいいのですが、とはいえ近いほうがいいですよね。公証人に出向いてもらう場合は管轄がありますので、まずは近いところの公証役場に「公正証書遺言を作りたい!」と連絡してみましょう。

公証役場へ出向き、必要書類について確認し、内容についても相談していただけます。

見積りをもらい、手数料が納得したら、公証人に文案の作成を依頼します。

数日かかります。

文案が出来上がったら、連絡がきますので、公証役場へ再度出向き作成です。証人の署名押印や遺言者の署名押印をします。

ここで「証人」が出てきました。次回の内容にします。