今日で「いそがい行政書士事務所」は、丸3年となりました。
多くの方に支えていただき感謝しかありません。
ありがとうございました。
この3年、長かったような、早かったような。
ただ、『「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポート』のいそがい行政書士事務所、はまだまだ認知度が低いです。
この1年は、地元の稲毛はもとより、多くの千葉の方々に知っていただけるように励みたいと思います。
よろしくお願い致します。
千葉市稲毛で「おひとり様」の見守りから相続までをメイン業務にしている行政書士の知恵袋
今日で「いそがい行政書士事務所」は、丸3年となりました。
多くの方に支えていただき感謝しかありません。
ありがとうございました。
この3年、長かったような、早かったような。
ただ、『「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポート』のいそがい行政書士事務所、はまだまだ認知度が低いです。
この1年は、地元の稲毛はもとより、多くの千葉の方々に知っていただけるように励みたいと思います。
よろしくお願い致します。
「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。
当初、予定していたセミナーは今日でした(泣)
緊急事態宣言がでているので、当然のことですが、延期に致しました。
今まで、セミナーやイベントで、お話しは、させていただいていたのですが、地元で、自主開催セミナーは初めてでしたので、開催するかギリギリまで迷っていたのですが…
お申込みいただいていた方には、緊急事態宣言がでる前に、延期のご連絡をしつつ、『課題』と、いうと偉そうですが、この延期の期間中にやっておいていただきたいことのご提案をさせていただきました。
開催日時が決まりましたら、またご報告いたしますが、その前に、もしセミナーにご興味ある方は、お気軽にご連絡ください。ただ、今回のセミナー対象者は、65歳以上の方です。
「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。
以前「自筆証書遺言」について書きましたが、今回は私がお薦めする「公正証書遺言」についてです。
「公正証書遺言」とは、公証人がその権限に基づいて作成する「公正証書」による遺言、ということですが、そもそもの公証人については、法務大臣から任命された法律のプロ、例えば裁判官や検事を長年務めた方などです。
そのような方たちが作成するので、「遺言を書きたいと思った人の話しを聞き、それをそっくりそのまま書面にしていく」というだけではなく、その人の意思能力の有無や、法律の面からのアドバイス、「自筆証書遺言」のように印の押し忘れで遺言書が無効…というようなこともありません。
公証人は公務員ですが、お給料が出るわけではなく、国が定めた手数料が収入になります。ですので、公正証書遺言作成の場合、財産の金額により、作成手数料を支払うことにはなりますが、相談は無料でしていただけます。
基本は、公証人がいる公証役場へ出向き、作成するのですが、病気や高齢のため、公証役場へ行くことができない場合でも、本来の手数料の50%の加算+日当+交通費を払うことによって、公証人が、病院や自宅、施設に来ていただけます。
そのほか公正証書遺言で忘れてはならないのは「証人」が必要となります。
「公正証書遺言」は公証役場に原本が保管されますので、紛失の心配はありません。
また平成元年以降に作られたものであれば、どこの公証役場で作成されたものであっても、「公正証書遺言」の有無を相続人は、公証役場で検索してもらえることができます。(ご本人が生存している場合は遺言者ご本人のみです)
まだ書き足りないので、次回も「公正証書遺言」で書きます。
「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。
「親子」と一言で言っても「実子」と「養子」があります。
また「養子」と言っても「普通養子」と「特別養子」があります。
まず「普通養子」について説明すると、「子」とついていますが、大人でも「普通養子」なら養子になれます。「婿養子」という言葉がありますが、奥様の苗字を選んだだけでは、奥様の親の養子になったわけではありません。
「縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。」(戸籍法66条)とあるように「養子縁組届」を役所に提出しなければいけません。
「養親」のほうは、現在「成年に達した者は、養子をすることができる。」(民法792条)となっております。この成年に達した者とは、20歳に達した者、だけでなく「成年擬制」によって成年に達したとみなされる場合があります。
ちなみに「成年擬制」とは「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」(民法753条)結婚したら、一人前の大人とみなされるわけです。
先ほど、「現在」と書きましたが、みなさんもご存じのとおり、2022年4月1日から成年年齢を20歳から18歳へと変わります。これに伴い民法も「年齢18歳をもって、成年とする」(4条)に変わり、「養親」についても「20歳に達した者は、養子をすることができる」(792条)となります。
ちなみに婚姻も2022年4月1日から「婚姻は、18歳にならなければ、することができない。」(731条)に変わるので「成年擬制」というものはなくなりますので、753条は削除されます。
まとめると、「普通養子」は、子どもだけでなく大人でも「養子」になれる。
「養親」は、20歳以上の者や成年擬制によって成年とみなされた者、がなれる。
ただし、2022年4月1日からは「養親」は20歳以上の者、となる。…でした。