「死後事務委任」とセットの「遺言書作成」

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

私は「死後事務委任契約」の委任を受ける時には、必ず「公正証書遺言」の作成をお願いしています。もちろん、作成のサポートも致します。

さらに言えば、その「公正証書遺言」の遺言の内容を実現するための「遺言執行人」にもさせていただきます。

そうなるとお見積りでは、結構な金額になってしまい驚かれる方もいらっしゃいます。

なんで亡くなった後の手続きをお願いするのに、遺言書の作成や遺言執行人の指名までしなくてはいけないのか…ということを説明致します。

「死後事務手続き」の中には、役所への手続や公共料金の解約などの他に、ご葬儀の喪主をさせていただいたり、お住まいが賃貸の方でしたら、賃貸借契約の解約やお部屋の中の荷物の処分も致します。そうなると、当然ながらお金が絡んできます。

あらかじめ分かっているものは、「死後事務手続き用」に分けておいていただきますが、予想外の出費も出てきます。先ほどの賃貸の例をあげると、敷金の清算などです。

私は、基本「死後事務委任の報酬や手続き用」のお金はお預かりしてません。お客様の口座で保管していただいてます。

話しを戻すと、人が亡くなると、その人の財産は相続人のものになります。

ですので、せっかく「死後事務手続き用」に保管していただいてたお金も相続人のものとなってしまうので、「死後事務受任者」というだけでは、勝手に口座から引き出したり、解約できる権限はありません。

しかし、「遺言執行人」がいる場合には、相続人は、相続財産の処分や遺言の執行を妨げる行為をすることができなくなります。

そこで、「遺言執行人」という立場で、保管されていたお金を引き出し、遺言執行人の口座へ一度入金し、死後事務手続きや遺言執行を進めていきます。そして、最後に相続人へお返しします。

ただ、最初に相続人にも不信感を抱かせないような遺言書や死後事務委任契約書を作らなければいけません。遺言書や死後事務委任契約をしてくださったご本人がいなくなってしまうのですから。

緊急事態宣言全面解除

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

とうとう北海道、東京、神奈川、埼玉そして千葉も含む、全面解除となしました!初発令から49日間だそうです。今回はいつも通り18時に総理入場、写真撮影の後、会見が行われました。

当初は、いつロックダウンになってしまうか、気が気でありませんでしたが、晴れてこの日がくるとは\(^o^)/ 

いやこんなに浮かれている人は、あまりいないですね。

海外に目を移すと、ブラジルなど、まだまだ感染は拡大しています。

明日からマスクをしない人が増えるかというと、まず考えられないし、きっとスーパーでも相変わらず間隔開けてるだろうな。今回のことで、原則現金払いだった私が、カードでの支払いに躊躇しなくなってきているのが怖い。

心から晴れて外出できるようになるのは、いつになるのでしょね。

住民票…の写し

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

皆さんは、戸籍謄本や住民票の写しが必要になって、役所に取りに行ったことはありますか?

運転免許証を取ろうとした時やパスポートを取得しようとする時など…あまり取りに行くことはないかもしれません。

いきなり役所の窓口に行って「住民票ください。」と言ってももらえません。まず、銀行と同じように用紙(申請書)に記入する必要があります。今では、役所に行くと整理券発券機があり、その横で係の人が、「今日は何をしにいらっしゃったのですか?」と聞かれ、どの申請書に書けばよいのか、見本や記入する箇所など教えていただけます。

ちなみに、「住民票」には、どのようなことが書かれているかご存じですか?

そうそう、私たちが役所で受け取るのは「住民票」ではなく、「住民票の写し」です。

「でも、用紙の上には「住民票」って書いてあるよ!」、そう、そのとおり。

「住民基本台帳法」というあまり聞きなれない法律に「住民票」について書かれています。そもそも、この住民基本台帳とは、住民票を編成したもの、住民票を集めたもの、が住民基本台帳なんですね。

なので、住民票の請求をされてもそのものを渡すのではなく、写しを渡してくれます。用紙の下に「この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明する。」と書いてあって、長の印がありますね。

~『市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない(住民基本台帳法第3条)』~

話がだいぶそれました(;´・ω・)

「住民票」に書いてある事項は、氏名・生年月日・性別・住所・住民となった年月日・新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日(同じ市内で引っ越した場合ですね)届出日・前住所・世帯主氏名・続柄・本籍戸籍の筆頭者。この他に通常「省略」と書かれてる、個人番号や住民票コードがあります。

一部解除では記者会見なし…?

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

今日5月21日18時過ぎ大阪、京都、兵庫の3府県で緊急事態宣言が解除されました。あとは、北海道、東京、神奈川、埼玉と私がいる千葉ですね。(25日には解除になるだろう…との話もでていますが)

この決定は、数日前から「こうなるだろう」と言われていたので、納得済みのところではありますが、あのいつもの総理の会見は無し…??なんでだろう。大阪、京都、兵庫は大都市でしょ?大都市じゃなければしなくていいのか、と言われそうですが(*’▽’)

大阪はこの解除を受けて、23日午前0時に休業要請を大幅解除。飲み屋さんの営業時間も解除されますし、イベントについても、屋内は100人以下で、収容定員の半分以下。屋外は200人以下で~、と国の対応と比較すると、いや比較できないくらい早いし詳しい。

大阪の吉村知事の決断力とリーダーとしてのスキルは、尊敬の何物でもありませんが、若いから…との声もあります(確かに44歳で若い!)が、東京の小池知事も負けないぐらいのリーダーシップを発揮してます(67歳)。要は、年齢を理由にしないで!というのが若いとは言えない私の本心。

あのリーダーシップはどうやって作られていくものなのだろう…そう思うのは私だけではないはず。