亡くなった後の手続き→期限が決まっているもの

稲毛で「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の行政書士礒貝です。

亡くなった後の手続きは「必要なものはこれ!」とわかれば誰でもできます。

ただ、大切な人が亡くなった場合はそのようなことを考える余裕がなかったり、また、ご自身が高齢で手続きに行くのが大変だったり、忙しかったりで、後回しにしてしまう人もいます。

それはそれで、仕方のないことだとは思いますが、残念ながら「仕方がない」で片付けてもらえない手続きがありますので、とりあえず「亡くなった後の手続きで期限があるもの」だけでも押さえておきましょう。

死亡届の提出(役所)

年金受給停止の手続き(国民年金は14日以内)(年金事務所)

世帯主変更届(世帯主が亡くなった場合。ただし、残りの世帯員が1人である場合は自動的に世帯主になるため手続き不要)(役所)

相続放棄・限定承認(家庭裁判所)

準確定申告(税務署)

相続税申告・納付(税務署)

葬祭費の請求
(→国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入)(役所)  又は
埋葬費の請求
(→健康保険に加入)(勤務先)

上記の中で、特に気を付けておきたい手続きは2つ。

亡くなった人に借金がたくさんあって、相続する人がとてもじゃないけど返せない、というような場合は相続放棄が必要です。

また相続税を納める必要があるのに納めないと、延滞税や無申告加算税も課されてしまいます。

悲しむ前に財産を確認しておくことから始めなくてはいけませんね (´;ω;`)

「相続の放棄」と「遺留分の放棄」

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

今回は「相続の放棄」と「遺留分の放棄」についてです。

出来る時期と出来る人についてお話しします。

相続の放棄」は、相続人がします。と、いうことで相続が始まる前に「相続の放棄」はできません。相続が始まってから「相続人」になるのであって、相続開始前は「推定相続人」です。ですから親の借金がものすご~くあることが分かっていても事前に「相続の放棄」はできないのです。また「相続の放棄」は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に家庭裁判所にその旨を申述する必要があります。(この期間は家庭裁判所への請求によって伸ばすこともできます)「相続の放棄」をすると、その相続に関しては初めから相続人ではなかったものとみなされます。

では次に「遺留分の放棄」についてです。そもそも相続人すべてに「遺留分」があるわけではありません。「遺留分」は残された遺族(相続人)の生活を保障するためのものです。ですので配偶者にはありますし、第1順位の子どもにもあります。(子どもが成人しててもあります)もし、相続人が第2順位の親であっても「遺留分」はあります。しかし、第3順位の兄弟姉妹には「遺留分」はありません。兄弟姉妹には生活を保障することもないでしょう。

少し脱線しましたが、「遺留分の放棄」をすることができるのは、第3順位の兄弟姉妹以外となります。そして「遺留分の放棄」は相続の開始前なら家庭裁判所の許可を受けなければなりません。相続の開始後については家庭裁判所の許可は必要ありません。「遺留分が侵害されている!」という人はいるかもしれませんが、「遺留分を放棄する!」とわざわざ他の相続人や遺言で財産をもらった人に言わなくても支障はないと思います。

「相続の放棄」と「遺留分の放棄」。どちらも「放棄」ですが結構違います。

法定相続分

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

三日にかけて絵で相続順位を説明してきました。

今回は、「法定相続分」についてです。

遺言があったり、遺産分割協議で相続財産を分けることもできますが、それらがない場合の法律で定めた分け方です。民法900条です。

「配偶者」は常に相続人です。

1 「配偶者」と「第順位」の場合 →各二分の一

2 「配偶者」と「第順位」の場合 → 配偶者三分の二、「第順位」三分の一

3 「配偶者」と「第順位」の場合 →「配偶者四分の三、「第順位」四分の一

それぞれ同順位の者が数人いれば、その人たちの相続分は等しく分けることになります

例えば「第1順位」の子が2人いれば、法定相続分の二分の一をさらに等しく(2人なので半分ずつ)分けることです。

「配偶者」がいなければ、その相続財産全部を同順位の者で等しく分けることになります。

しかし、同順位の者であっても等しく分けない、例外があります

「第3順位」の「兄弟姉妹」が相続人になる場合です。「兄弟姉妹」の場合に、父・母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父・母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となります。

例えば、両親が離婚して、母親に引き取られたAさんAさんの弟のことを想像してください。その後、母親は再婚して子どもが生まれた場合に、AさんAさんの弟生まれた子どもBさん)は兄弟になります。

その後、生涯独身だったAさんの弟が亡くなり、AさんとBさんが相続人になった場合 AさんとAさんの弟は父母が一緒Bさんと妹は母のみ一緒ですね。この場合Bさんは、Aさんが承継する財産の二分の一となります。

今回は、「法定相続分」のお話でした。

「第3順位」

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

ほんの少~し 絵の挿入に慣れてきました (^^;

今回は「第3順位」の相続人です。なんだか「第3順位」と聞くと「3番目では回ってこないだろう」と思われそうですが、いやいやそうでもありません。

そうでもないどころか、この「第3順位」が相続人だと、人数もまあまあいらっしゃいます。昔が子だくさんなのか今が少子化なのか…

いつものように万歳しているのが「私」です。「配偶者(紫)」は常に相続人です。「子」がなく、「父、母、祖父、祖母…」も亡くなっていれば、次にくるのが「兄弟姉妹(黄)」です。

法定相続分「配偶者」が四分の三「兄弟姉妹」で四分の一を分けます。絵のように「兄弟姉妹」が一人なら四分の一をそのまま相続できます。

もし「兄弟姉妹」が「私」より先に亡くなっていたら、その「子(オレンジ)」が代襲して(代わって)相続人になります。ここまでが、「第3順位」となります。

「兄弟」はもう亡くなっているから、相続人は配偶者だけ…、と思っている人がいたら、気をつけなければならないことがわかりましたよね。先に亡くなった兄弟に「子(亡くなった人の甥・姪)」がいればその人たちにも権利があります。