葬儀後の落ち着く前に→遺言書の有無確認

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

身内の方が亡くなったとたん、葬儀の手配から始まり火葬まで、とにかく慌ただしい数日を過ごすことになります。無事に見送ることが出来て、ほっとしてしまいそうですが、手続きなどに至っては、これからです。

「相続手続き」には色々ありますが、その手始めに、お亡くなりになった人の出生~亡くなった時までの戸籍謄本等を集めて「相続人」の確定相続財産の調査をするのと同時に、「遺言書」があるのかないのかも調べておかなくてはなりません。

「遺言書なんてないだろう…」という前提で遺産分割協議がされても、遺言書に第三者に贈与する旨、遺言執行人が書かれていたら、やり直しになってしまいます。

皆さんなら、書いた「遺言書」をどこに置いておきますか?置いておく…という言い方も変ですね。最後の想いを残したものですから大切に保管しますよね。

仏壇?タンスの中?押し入れの中?

その他に、昨年7月10日~「法務局に保管」という選択肢も増えました。又、公正証書で作成した遺言書なら公証役場に「原本」は保管されています。お付き合いのある弁護士、税理士などの士業に預けているかもしれませんし、最近目にする銀行での「遺言信託」を利用していれば銀行にあるかもしれません。

本当なら最後の想いが、相続人に届くように、遺言を書いた人が配慮した方がよいと思います。

法務局に保管されている遺言書の撤回・変更

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遺言は、何度でも、書き換えたり、破いて遺言そのものを無くすこともできます。

今回は、法務局で保管されている…と言えば「自筆証書遺言」ですが、これを「書き換えたい!」と思った時の話です。

法務局に保管されている遺言書も、当然ながら「書き換える」ことができます。

ここでいう「書き換える」とは、今ある遺言書をなくして、新たに書くことを言っています。

このほかに、日付が後の遺言と、前に書いた遺言とで内容が抵触している(矛盾している)場合に、後の遺言で前の遺言のその部分を撤回したものとみなされるので、このような方法で「書き換える」ということもできます。(お薦めはしていません)

例をあげると「この土地はAさんに贈与する」から→「この土地はBさんに贈与する」のように同じ土地なのに、贈与される人が異なっている場合には、Bさんが贈与される人になります。

上記の方法の場合、遺言書が複数になりますが、法務局でも複数の遺言書を、紐づけて保管してくれます。

ただし、複数になると、相続人が困惑してしまうかもしれません。

ちなみに、相続人は、保管されている遺言書そのものの返却はできず、法務局から出される「遺言書情報証明書」を使用して不動産の名義変更や銀行手続きをすることになります。

法務局に保管されている自筆証書遺言を「書き換える」場合、まず保管の申請を撤回して、遺言の返還をしていただき、新たに書いた遺言の保管申請をするのがいいと思います。

「保管の申請の撤回」をするには、手数料がかかりません。ただし、新たに書いた遺言の保管申請時には手数料がかかります(保管の撤回をせず、後の遺言で撤回をしようとする場合でも、結局は、後の遺言の保管申請に、手数料がかかるので同じです)

もう一つ気を付けることは、「保管の申請」を撤回したからといっても、それは法務局に保管することを単にやめるだけのことであって、自筆証書遺言の効力はそのままです。

遺言書の有効期限

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

まだまだ少ないとはいえ、自筆や公正証書又は、秘密証書と言われる「普通の方式」で遺言書をご準備されている方もいらっしゃると思います。

これらの遺言に、有効期限なるものはありませんので、何十年前に書かれたものであっても、それはご本人の遺志として、原則、これに沿って相続人の方が相続財産を分けます。

ただし、何十年も前に書かれた遺言だと、「あのお金はお世話になった〇〇さんに贈与しよう」と思っていた〇〇さんは、書いた本人が亡くなる前に、既に亡くなっていたり(このような場合は別段の意思表示がされていなければ、効力が生じないので、遺言を書いた人の相続人に相続されます)、又、遺言に書かれてある不動産は、その後処分されていたものであったり(この場合は、その部分は遺言者が撤回したとみなされます)と、書いたご本人も内容を忘れている場合もあります。

もちろん、ご本人は、遺言に書いたからといっても、その物を処分しようが、使ってしまおうがいいのです。

ただ、せっかく遺言として遺すのですから、時々は見直して内容を確認しておくのもいいと思いますよ。

私の知っている方で、毎年新たに遺言を書き換えるという人がいらっしゃいます。毎年相続財産が変わるものでもないし、相続人になる人がコロコロ変わるわけではありませんが、これをすると気持ちがすっきりするらしいです。一年の計は元旦にあり…みたいなものなのですかね(*’▽’) 

投稿100回目…高齢のお一人様、対策していますか?

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

記念すべき100回目の投稿。「高齢のお一人様に知っていただきたい」ことについて書くことに致しました。

人間、誰しも年を取っていきます。

最近、「体が動かなくなってきた」「考えることが面倒だな」と思うことはありませんか。さらに言えば、この先も、今までと変わらない生活が送れると思いますか?

私も仕事上「頼る人がいない、高齢の一人暮らしの方」と面談をさせていただいてます。何かお手伝いが出来ればさせていただきたい、とは思いつつも、耳が遠くてお話しが通じなかったり、「相続人」についてお話しをしてもご理解を得られなかったりすることがあります。

だからといって、良かれと思って中途半端にお話しを進めたり、サポートをすることは出来ません。

現在金融機関やそれ以外のところでも、金額が大きなご契約や取引きの前には、契約者ご本人が高齢だと、お子様の同席を求められます。ご本人にも説明しつつ、もし何かあっても、いずれ相続人になられる方にも一緒に説明することで「責任」を負っていただけます。

私の場合「高齢者」と言われる方でも、ご本人がしっかりと内容をご理解されて、ご契約ができる方なら、契約を「公正証書」で作成することで、その方の生活の「困った」に対応できます。

「まだ早い」という人はいません。ましてや「高齢者」と言われる年齢の方なら、なおさらです。

読んでくださっている皆様一人一人が、これからの人生を、不安のない、ご自分らしい人生を送っていただきたいと願います。

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