子がいないご夫婦の相続

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

何度か相続人になる順番をご説明していますが、配偶者は必ず相続人です。この他に、お子様がなく、直系尊属(親や祖父母…)が他界されていれば、亡くなられた方のご兄弟が相続人となります。

亡くなられた配偶者が高齢だった場合、残された夫(又は妻)も高齢であったりします。又、今と違ってご兄弟の数が多いという方も結構います。

不動産が、亡くなった配偶者名義であった場合、名義を変えなくても住み続けることはできます。(もちろん、他の相続人が何も言ってこなければですが)

しかし、これはかなり良くないことです。

もし、残された夫(又は妻)が、不動産を売って施設に入ろうと考えた場合に、亡くなった配偶者名義からご自身の名義にしないと売ることができません。

名義人である配偶者が亡くなった時点で、(遺言書がなければ)この不動産は、配偶者と相続人である兄弟の共有不動産となります。配偶者と兄弟の共有者全員で、この不動産を売り、お金を相続分で分配する方法もありますが、残された夫(又は妻)にしてみれば、「この不動産は私達夫婦で築いた財産よ!」と思うのが普通です。

亡くなった配偶者が「夫(又は妻)に不動産を相続させる」と書いた遺言を残してあったか、又は、残された夫(又は妻)だけに不動産を相続させることに、相続人のご兄弟全員が賛成しなければなりません。

相続人である兄弟が近くにいればよいのですが、そうではなく遠方に散らばっていたり、仲が悪かったり、認知症や行方不明であったりすると、「このままでいい…」と諦める人もいます。

お子様がいないご夫婦の場合、一番いいのは、お互いがお互いを思い、「遺言」を書いてあげることです。

私のホームページにも書いてますので、ぜひご覧ください→「いそがい行政書士事務所

稲毛美浜楽生会、初の中止

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毎月一回、稲毛海岸にある高洲コミュニティーセンターで、一人で参加して楽しめる「ゆる~い会」を開いておりますが、今回は緊急事態宣言が出たため、初めて中止となります。

この会には、興味がある内容の時に参加すればよく、強制ではありません。参加する人が「ここに来たら楽しめる」と思える会を続けることが目的です。(但し、休む時は連絡だけしてもらってます)

皆さん「また来月~♪」と言って、それぞれ帰って行かれます。もちろんお互い住所や連絡先も知りません。

会員は、当初から現在も、ず~っと募集中なので、ご興味があったらご連絡下さい。

次回は、2月19日(金)11:00~13:00 テーマ 『お葬式について学ぶ』

連絡先 ~043-306-8939 礒貝~

自筆証書遺言の書き損じ

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自筆証書遺言は、紙とペン、印鑑があれば作成できるので、すぐに書くことができますが、やはり手で書くので書き損じがおきたりします。その場合の訂正の方法は、法律で定められています(民法968条3項)

遺言書(手書きでなく作成した相続財産目録も含みます)の加除や変更の方法は、遺言者が、その場所を指示(例:〇行目〇字削除〇字加入)し、変更したことを付記して署名します。かつ、その変更の場所に印を押します。

「明かな誤記」の訂正であれば、その訂正の方式が違っていても、遺言の効力に影響を及ぼさない、とする裁判例もあります(最判昭56.12.18)。ただ「明らかな誤記」とはいえないほどのそれを超える変更である場合は無効だろうという見解や「変更」はなかったとする裁判例もあります。

せっかくの遺言書、書き損じたものは、できるなら処分して再度書き直すのがよいと思います。この「変更」のことで相続人が揉めることがあるかもしれません。

この加除その他の変更についての方式は、秘密証書遺言でも同じです。

婿養子

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今は、役所に婚姻届を出すとき、男性か女性かのどちらかが必ず「氏」を変更しますが、圧倒的に男性の「氏」を選ぶご夫婦が多いのが現実です。

ですので女性が「氏」を変えても、〝一般的・当たり前〟感がありますが、男性が「氏」を変えていいということになると、女性の親と養子縁組」しよう、というような話しまでもでて、「養子縁組」すると、女性(妻)の親の「子」として、相続権も与えられます。(女性の場合でも、このような話しは、なくはないのかもしれませんが、お嫁さんにきてくれたから「養子縁組」しましょう、となりますかね?)

「養子縁組」をしたら、すべてよい、ということではなく、デメリットととして、養親の扶養義務を負うことになります。

かなり回りくどい言い方だったかもしれませんが、男性(夫)が女性(妻)の「氏」を、名乗るだけでは「婿養子」ではありません。「養子縁組」をしたから「婿養子」なのです。

女性が「氏」を変えただけで、長男の嫁として、夫の両親の介護をしても、夫の両親の相続権がない…のと同じことです。

又、この場合、男性には実の親の相続権もあります。