遺言書の検認手続き…の大変さの紹介

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

前回「自筆証書遺言(法務局で保管されていたものを除く)や秘密証書遺言は、相続開始後、検認手続きが必要です」と書きました。

これは、相続開始後のことなので、手続きをするのは遺言を書いた本人ではなく、遺言書の保管者や発見した相続人がします。遺言があっても、検認がされていない遺言では、これを元に不動産の名義変更や銀行口座の解約手続きは、受け付けてもらえません。(しつこいですが自筆証書遺言(法務局で保管されていたものを除く)や秘密証書遺言のことですよ)

遺言書の検認は、検認の日における遺言書の内容を明確にして、今後偽造や変造をされないようにするためのものなので、遺言書が法律的に無効か有効かの判断をするものではありません。又、封印のある遺言書を家庭裁判所の検認手続き前に開封をしてしまった場合、5万円以下の過料に処する、と民法にあります。

申し立ては、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所となります。

申立書類も、申立書のほか、遺言者の出生~亡くなった時までの戸籍謄本全部と相続人全員の戸籍謄本。相続人が親である場合や兄弟である場合は、さらに添付する戸籍謄本が増えていきます。

又、申立をしたその日に検認をしてくれるのではなく、後日、裁判所から検認をする日の通知がきます。検認日に遺言書を持参し、裁判官が、出席した相続人等の前で(封印がしてあれば開封)し、検認します。

それで、終わりではなく、遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので,検認済証明書の申請をして下さい。

自筆証書遺言(法務局で保管されていたものを除く)や秘密証書遺言は、すぐに遺言にのっとった手続きができない上に、書類を揃えて、裁判所へ行かなければならないのです。

遺言を書く方は、気軽(?)に書けても、手続きをする方は大変ですよね。

「赤の他人であっても、どうしても内容を知られたくない」というわけではないのなら、公正証書遺言か法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言を推しますよ。

遺言を書く前に

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

今年は「遺言書を作りたい!」という方は、まず『自筆証書遺言』を思い浮かべるとおもうのですが、『公正証書遺言』というものもあります。

ここでは、メリット・デメリットについて説明致します。

種類メリットデメリット
自筆証書遺言・手軽に作れる・法律(民法)の方式に従わなければ無効となる場合もある 
・相続開始後、検認手続きが必要
・見つけてもらえなかったり、改ざんや破棄される恐れがある
・本人の意思で書いたものか争いになることもある
注:法務局の保管制度を利用することにより解消できるものもある
公正証書遺言・公証人から法的なアドバイスをしてもらえる
・相続開始後の検認手続きが不要
・本人の意思により作成したものであることがわかる
・公証役場で原本が保管される
・公証人へ支払う費用がかかる
・時間がかかる

以前、法務局における自筆証書遺言の保管制度について私も書いたことがありますが、もっと詳しく知りたい方は、私のホームページの「自筆証書遺言」の保管制度をご覧ください。

すご~く根本的な話しになりますが、『自筆証書遺言』の「手で書く」ということが、そもそも大変…という私のような方はいませんか (*’▽’)

令和3年元日

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

稲毛は、とても良く晴れて穏やかな元日を迎えております。

稲毛の浜まで散歩。歩きながら感じたのは「幸せだな…」の気持ちだけでした。

自分の身を危険にさらすだけでなく、大切な家族と新年を迎えることさえ出来ない病院勤務の人やコロナで家族と会えない人。

なんとか年を越して、「今年こそは売上を挽回したい」と思っている人。オリンピックに向けて努力されてる人。

お正月がきたからと言って、社会や生活ががらりと変わることはありませんが、私だけでなく、そのような方たちにも早く「幸せだな…」と感じて頂きたいと…この穏やかな天気のせいなのでしょうか、自然と思いました。

今年は、マスクのない皆様の笑顔が見れる年になりますように心から願っています。