法定後見人 3類型

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

後見」には「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの制度があります。

今回は「法定後見制度」の3類型についてご説明します。

法定後見制度」は認知症や知的障害・精神障害などによって本人が物事を判断する能力が十分ではない人に対し、その人の「後見人等」を家庭裁判所が選ぶことで、本人の権利を法律的に守ります。

法定後見制度」の3類型

「買い物」のたとえも書きましたが、実際どの類型になるのかは、家庭裁判所が医師の診断書などを参考に判断します。

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被後見人→ 法律行為は、原則「後見人」が代理※します。「被後見人」がした法律行為は「取り消す取消権)ことができるからです。

例外として日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消しできません。これは「被保佐人」「被補助人」にも当てはまります。又、子供の認知や、婚姻など、その人自身の権利や義務であって他人が行使できないもの(一身専属権)は代理することはできません。

被保佐人→ 本人が民法13条1項にかかれていることをするには、「保佐人(法律的に守る人)」の同意を得る必要があります(同意権)。もし同意なしに行った場合取り消すことが出来ます。民法13条1項にかかれていることは、ざっくり言うと、借金をする、相続放棄をする等本人の財産が大きく変わってくることや訴訟行為などです。民法13条1項にかかれていること以外にも家庭裁判所の審判で追加することができます。

被補助人→ 「補助人に「同意権」はありませんので、「同意権付与の申立て」をする必要があります。但し「同意」できる範囲は、民法13条1項にかかれている一部です。この申立てをする場合に「本人」の同意が必要です。

保佐人」「補助人」は「後見人」とは違い、本人に代わって法律行為をする「代理権はありません。代理権が付与されるには「代理権付与の申立て」が必要です。この申立てをする場合には「本人(被保佐人や補助人となる人)」の同意が必要です。代理できる行為は、登記事項証明書に書かれます。ここに書かれていないことを代理するには、改めて家庭裁判所に「代理権付与の申立て」をする必要があります。

「保佐人」「補助人」が同意や取消しを行うには、本人に話しを聞き、本人の利益になるかどうか判断して行う必要があります。

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代理※ 第三者が本人に代わって事を行うことで、第三者に「代理権」を与えたとしても、本人自身が行うこともできます。

取り消し※ 取り消すとその法律行為がなかったことになるので「お金を支払って物を受け取っていた」場合、返金され、物を返さなければなりません。「法定後見」では取り消すことができる人も限られています。(本人、後見人等)

「後見人」のお仕事

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後見人」という言葉を目にしたり聞いたことはありませんか?「見たことない」という人も多いかもしれませんし、聞いたことはあっても具体的に何のことか分からない方も多いでしょう。

時々ニュースで、「後見人」をしている人がお金を使い込んで逮捕されたというのを、ご覧になったことはありませんか。いきなり悪い印象から入ってしまいました(-_-;)

一人暮らしで家族がなく、そのような人が認知症になったら心配です…一例ではありますが、このような自分で自分自身や財産を管理・守ることができなくなってきた人のために「後見人」がお仕事をします。

後見人の仕事」として挙げられるのが「財産管理」と「身上監護」です。

財産管理」では、毎月の光熱費の支払いや年金など入金の確認、不動産権利証や実印、印鑑登録カードの保管、又、本人が家に住んでいない場合は庭や家の様子を見に行くなどして本人の財産を適正に管理し、本人の利益を保護します。

身上監護」では、介護施設への入所の手続きや入退院の手続き、福祉サービスの利用手続きなど、本人の意思を尊重しつつ安定した生活をおくることができるよう手伝わせていただきます。「手続き」という字が多いように、直接お買い物に行ったりお料理をしたりはしません。(←基本…とはいえ)

後見人」の仕事は「これをやったらダメ」というものはありますが(使い込みはダメです)、「これさえやっていればいい」というものでもないと思います。相手は人です。習慣や考え方も当然「後見人」とは違います。本人がどのような生き方をしてきたのか、背景やこれからの生き方・考え方(ご本人の気持ちを聞くことが出来ればいいのですが)を知っていく必要があります。「後見人」と本人とは、長いお付き合いになります。

一言で「後見人」と言っても、法律に定められている「法定後見人」と、契約による「任意後見人」がいます。

次回、ご説明致します。

「遺影」写真→「おもいで写眞」

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「遺影」写真は準備していますか?これを準備しているという方は、他の終活準備もおおかた出来ているのでしょう。

お葬式で故人がぼやけている「遺影」写真を見たことがある人もいると思いますが、多くの人は「遺影」写真を準備していません。そうなると慌てて用意したものは、集合写真に写っている故人のお顔を複写して引き伸ばしたもの。それでぼやけてしまうのです。

実は私、この「遺影」写真に抵抗がありまして…古いお屋敷の長押に、ずらっと先祖代々の写真が並べられていて、写真は白黒で背景は無色や一色。ほとんどがぼやけていて、そこだけ周りとは違う異質な空間。これは、あくまで個人的なイメージです(#^^#)

坂本龍馬の写真が有名ですが、そもそも日本での「写真」の歴史は思う程古くからのものではないので、いつからお葬式に飾られるようになったのでしょう。それに今は核家族化が進み、誰も住まない「空き家」に、「遺影」写真が飾られても見てくれる人がいないのなら、ない方がいい。お葬式に写真がないと「形」にならないからかな…と思う程度だったのですが。

そう思っていた中、先日「おもいで写眞」という映画を観ました。「遺影」写真に抵抗がある人たちが、自分の「おもいで」のある場所であったり、であったり。そういうものに囲まれて写した写真。その人の歴史の一部を見ることができて、とても自然。もちろんピントもあってます。「写真」にこだわるならこちらの方が、ずっといい!

私の「おもいで」として一緒に写したいものは…今はまだ(;_:) 家族と一緒がいいかな…これじゃあ誰の葬式か分からない。

「写真」が要らないなら要らないと、伝えておかなければぼやけた写真か若い頃の写真になってしまいます。

「おひとり様」の見守りは…

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一人で生活をしている高齢者からご相談を受けている中で、「家の中で何かあった時に気づかれないと困る」という話しも出てきます。

むしろ話しが出てくればいいのですが、どちらかと言えば、亡くなった後の手続きや財産・遺言の相談の方はあっても、この「見守り」については、「一人暮らし」というリスクに気づかれていないのか、こちらから提案することの方が多いです。

ただ、民間業者でも数多くある「見守り契約」は、何かあった時のための連絡先(お子さんや親族等)を用意してもらうことになります。

この「連絡先」は、本当に「頼る人がいない」人には、ハードルが高いです。

私のような士業と「見守り契約」をされた場合、契約した士業が「連絡先」になることが多いです。

又、連絡先が「お子さんや親族」であったとしても、見守り会社から「体調が悪いらしい」「返事がない」という場合でも、連絡先となっている人が遠方にお住まいの場合だと「ちょっと様子を見てくる」というのもなかなか難しいと思います。

先日高齢の一人暮らしの方と話しをしている時に、自分には近くに親族がいて「何かあった時には助けてもらうつもり」と言っていたので、「では、家の中で倒れてしまった時などの、いざという時のために、その人に「連絡先」になってもらって、備えておいた方がいいですよ」と話したところ、「お願いしづらい」とおっしゃられました。

「何かあってから」の前の「何かある前の準備」をしておかないとリスク回避ができないのに…説得できない自分に落ち込みます。

当事務所の「見守り契約」の内容について、是非ホームページをご覧ください。