「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。
少し前のお話しになりますが、2月中旬に、全国銀行協会から、認知症患者の預金引き出しについて銀行側の対応について指針が出されました。
預金者本人の意思確認ができなければ、親族でも引き出せないのが一般的です。どうしても引き出したいのであれば後見人をたてるように言われます。今回の発表では、医療費や施設入居費に充てるなど「本人の利益に適合することが明らかな場合」に限り(限定的)、代理権がない親族でも引き出しを認めるよう加盟する銀行に対応を促すということです。

とはいえ、本人の判断能力が低下あるいは判断能力がないことを銀行側が確認することになるので、時間がかかるか、やはり「後見人を…」と言われるかもしれません。
施設入所金のために認知症の親の口座を解約するたった一回のことであっても、一度後見人をたてると、本人が回復するか、亡くなるまで後見人がつくのです。「後見人」には報酬を払うことになる、「後見人」になった知らない人が財産の管理をする等、認知症の人の人生を変えてしまうかもしれない大ごとですよ。銀行側の防衛策だから、と言われれば、あらかじめ手を打たなかったのが残念だった、としか言えません。
しかしこの発表、知っていて損ではないですよ。