『遺言』に書けること

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

遺言書にこれは書いてはダメ!というものは、ありません。しかし、遺言書はご自身が亡くなった後に、相続人が目にするものですから、当然のことながら相続人への恨み言や悪口を書くことは控えるべきです。遺言書には、色々書いていいのですが、ここでは、遺言に書くことで「法的に効力がある」ことを列挙していきます。

・「推定相続人の廃除・廃除の取消し」

・「相続分の指定・指定を第三者へ委託」

・「特別受益の持ち戻しの免除」

・「遺産分割の方法指定・指定の委託、遺産分割の禁止」

・「共同相続人の担保責任」

・「遺贈」

・「遺言執行者の指定・指定を第三者へ委託」

・「認知」

・「未成年者の後見人、監督人の指定」

・「祭祀主宰者の指定」

・「生命保険金受取人の指定・変更」

・「財団法人設立のための寄付行為」

・「信託の設定」

遺言書は、単純に財産のこと(この不動産を妻に相続させる…のような)だけではなく、身分について(認知や未成年者の後見人)や生命保険の受取人の変更についても書くことで、法的効力を発生させることが出来るのです。亡くなった後に…。

今回は列挙しただけで、詳しくは、また今度です。

介護タクシーはじめませんか?

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

今、求人情報を見ても、募集されているのは正社員以外が多く、正社員であっても建設関係、介護関係等もともと人手不足の業界の求人が多いです。

この時期に「じゃあ思い切って独立しましょう!」と言ってしまっていいのかはわかりませんが、『介護タクシー』はとてもおすすめです。

ご存じない方もいるかもしれませんが、最近この「介護タクシー」は町中でもよく走っていますよ。運転免許の二種免許は必須ですが、車いすなど利用されている方がお客様なので、サービス介助士や介護職員初任者研修などの介護資格も欲しいです。(ほかに車や運転資金など準備が必要ですが)

先日体の片側に麻痺がある方を病院へお連れする時に、最初は「普通のタクシー」を使って行ったのですが、車いすからタクシーへの移乗があるので、本人は少し大変です。しかしもっと大変だったのが、診察を終え、夕方の時間にタクシーを捕まえるのができないこと★何カ所もタクシー会社に連絡しても、迎えに来てもらえず、小一時間病院にいました。

その点「介護タクシー」の利用者は「介護保険などを使っている人」が対象と、決まっているので、あらかじめ予約をしておく必要はありますが、一番の利点は、車いすごと乗れるので移乗はありません。又「介護タクシー」によっては、「病院で待っている待機時間」も料金を安く設定されてたり、かからないところもあります。おかげで帰りもスムーズに戻ってこれます。

皆さんが「介護タクシー」を知っている前提で書いているところがありましたが、利用者側の立場から気を付けておくことは、料金について。走行中はメーター料金ですが、介助や車いす使用料、待機時間などかかる費用・かからない費用は、会社(個人)によってもまちまちなので、必ず確認が必要です。

通院されている高齢者は大勢います。病院内でも「車いす」で移動されている人を多く見かけます。これからは「一般のタクシー」より「介護タクシー」の利用がもっと出てくると思います。又「介護タクシー」は通院だけでなく、旅行や買い物、お墓参りなど「車いす」等利用者の足にもなるので、用途は幅広いです。さらに、もう一つ言わせていただくと、感じが良く笑顔があるタクシードライバーが少ないような気がするので、そのあたりでお得意様を見つけることが出来れば、安定した収入を得られると思いますよ♪

利用者側の立場と行政書士の立場から、ぜひご検討を→いそがい行政書士事務所「介護タクシー」HP