葬儀社見学と互助会

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

前回のブログに、3月22日に東京が緊急事態宣言が解除されたと書きましたが、今回は4/25~5/11迄、東京が3回目の緊急事態宣言が出されたと書くことになりました。大阪・兵庫・京都と4都府県もですが、それ以外のところでも感染者数の過去最多を更新しているところがかなり多くあります。(個人的備忘録)

話しをタイトルの内容に戻すと「稲毛美浜楽生会」のみなさんで近くの葬儀社へ行ってきました。その日は、その葬儀社でイベントを行っていてその一環で「終活セミナー」もありました。内容は、私が前の週に「稲毛美浜楽生会」でお話しした「お葬式について」とほとんど重複してましたので、みなさんも復習できたと思います。

セミナー後、会館の中を案内していただき葬儀社の雰囲気はわかりました。しかしその後の椅子に座っての個別説明で内容は一転「互助会への勧め」に変わってしまいました。

実は「稲毛美浜楽生会」の勉強会で、消費者センターに入った「互助会について」のクレーム…例えば「葬儀費用をこんなに追加で出さなくてはいけなかったのか」「退会しようとしたら退会費用がとても高い」などを紹介し「互助会に入会する時には、きちんと内容が分かってからでないとこのようなことになりますよ」と伝えていました。

案内していただいた方は、1つのデメリット(いやデメリットというくくりにはならない内容)と多くのメリットのお話しで、互助会の詳しい説明はなく「入会しておけば残される人が楽になります…だから入会は今です。家族葬以外の葬儀についてですか?とにかく家族葬以外の葬儀も互助会へ入れば安くなります」というようなことだったので、むしろ怖くて入れませんでした。私達の目的がそもそも違っていたのですから、ある意味その人には時間をとらせてしまって申し訳なかったかもしれません。

ただ参加したみなさんも「この場にいるのが怖い」というオーラが出ていました。

後日、その葬儀社の別の方から電話がありましたので、その時のことを話し、もう少し家族葬以外の料金やその内容について知りたかったとお伝えしました。電話をくださった人は理解を示して頂けたのと、この葬儀社は駅から近く、会館の雰囲気はとてもよかったので、また見学に行ってこようと思います。

何をするにもタイミングは大事です。しかし多少の知識がないと後で困ることになることもあります。一緒に勉強や終活をしたい方は「いそがい行政書士事務所」までご連絡下さいね。

「遺言の書き方教室」「お葬式について」セミナー情報

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緊急事態宣言が解除されて大阪では1カ月半後に感染者が1000人を超えてしまいました★東京都も3月22日に緊急事態宣言が解除されましたが、4月12日には「蔓延防止等重点措置」が適用されるほど、感染者が増加しています。感染しやすい変異型のせいですが、ここ千葉県も20日~「蔓防」の適用になるようです。

このような時ですから、ご自分の人生について考え、決めていくといいと思います。こじつけかもしれませんが、家にいてテレビを見ているより、ずっと気分がスッキリします。

「やさしい遺言の書き方教室」はお陰様で好評のうちに終わりました。しかしこんなに好評ならと…6月から月一開催を考えてます(#^^#)日にちが決まりましたらお伝えします。

「お葬式について」は、今月16日(明日)の稲毛美浜楽生会(高洲コミュニティセンター、11時~)でお話しします。この稲毛美浜楽生会で「お葬式」について勉強した後、葬儀社への見学を予定しています。皆さんご自分の終活、きちんと取り組まれています。

この稲毛美浜楽生会も4カ月ぶりです。地域の方との『コミュニティ』があることがうれしいです。

生前に遺言の内容を伝えるか…

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3回目の「やさしい遺言の書き方教室」を行いました。各回ごと参加者から色々ご質問を受けるのですが、不思議と内容が重なることがないのです。このセミナーに参加される方は、具体的個人的に遺言について考えていたり、勉強されている方が多いからですかね。

今回気になったのは「遺言の内容を伝えておいた方がいいか」というご質問でした。

参考までに、私の例をお話しします。私の母は口頭で、「私の財産はすべて〇〇(弟・長男)に渡す。他の子には、それぞれを受取人にしているので、その保険金を受け取ってもらうことにする」と。

私は「聞かされた方の立場」を経験したのですが、正直あまりいい気はしません。なんで弟にはそんなに渡して、私にはこれだけ…(金額も聞いています)と。

しかし私の弟は凄いのです(自慢したいわけではありません)。既に父の相続の時に、実家の土地建物は、現在一人で住んでいる母名義ではなく、離れて暮らす弟名義になっているのですが、そこの公共料金の支払いはもちろん、車まで弟が買って母が使っているのです。(私には出来ない★)

母も私達に分け隔てなく接してくれていて、とりたてて弟がかわいいというわけでもないのは分かるので、納得しようと思っています、この先も兄弟仲良くありたいし、私は長女だからか、やはり下の兄弟はかわいい(?)と思っています。でも少ししこりはあります。

おすすめしたのは、今は伝えずに遺言の付言事項を利用することです。(もちろんどうしても生前伝えたいというのなら止めは致しません)何故そのように分けて欲しいと思ったのか、亡くなった後に伝えることが出来ます。むしろここで伝えないと「どうしてこんなに違いがあるのだろう」と少ない財産を相続した人は、ずっと分からないまま寂しい気持ちで過ごすことになります。

愛情とお金は必ずしも比例するものではない…とは思っているのですが(思いたいです)

『相続放棄』の勘違い

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毎週木曜日に「やさしい遺言の書き方教室」を行っております。参加していただく方も、とても熱心で、私自身も「遺言のこのようなところが気になるのか~」と学ばせていただいてます。

前回『相続放棄』についてご質問がありました。『相続放棄』をするのには、わざわざ裁判所まで行かないといけないのですか?お互いに話しをして決めることはできないのですか?」との内容でした。

『相続放棄』をする場合、期間が定められていて、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、家庭裁判所で、放棄の手続きをしなければなりません。(ただしこの期間は家庭裁判所に請求して伸長してもらえる場合もあります)

『相続放棄』をすると、その人ははじめから相続人とならなかったものとみなされます。この『相続放棄』とは、相続人の地位を放棄するのであって、持分を放棄することとは違います。

お子さんが母親に自分の分を譲りたいといった場合は、家庭裁判所へ行って放棄の手続きをするのではなく、遺産分割協議の中で相続人の間で決めればいいだけのことです。遺産分割協議はいつまでに…という期間の決まりはありませんが、相続人もいつ亡くなるかわかりませんから早い方がいいでしょう。。

今週木曜日も「やさしい遺言の書き方教室」行います。遺言について知りたい方はぜひお越し下さい。