「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。
遺言作成のご相談で来られるご夫婦のお客様とお話しをしていると、題にもある配偶者控除を使われてご自宅を奥様に贈与されたという方が、私からすると多くいらっしゃいます。皆さん、とても勉強されているのだな~と感心してしまいます。

この配偶者控除について少し説明しますと、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、最高2,000円まで配偶者控除できるという特例があるのです。
この控除には基礎控除である110万円も使えます。
このように勉強されているご夫婦で、お子様がいないというなら、お互い『遺言』を作成しよう、と考えられるのも不思議ではないかもしれません。ご存じのとおり、お子様がいないなら、ご兄弟が相続人又は甥姪が相続人になる場合があります(親が亡くなっていれば…)せっかくご夫婦で築いた財産を疎遠である兄弟に渡すよりかは長年連れ添った配偶者に残したいと思うのが自然です。
話しがそれましたが、この配偶者控除は、同じ配偶者からは一生に一度しか使えません。又、申告することが必要です。
ただ、配偶者が亡くなって相続が開始すると、残された配偶者は1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかからなくなる「配偶者の税額の軽減」があります。
又、生前「贈与」して不動産をもらい、登記の名義を変えるとなると、法務局に払う登録免許税も「相続」でもらった時より5倍多く払うことになります。名義を変えるのが「贈与」と「相続」ではだいぶ違ってきます。
とはいえ、すでにいただいたのであれば、贈ってくれた配偶者へ、もらった配偶者が先に亡くなって「相続」で返すことにならないように、長生きしないといけませんね!