「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。
相続の手続きでは必ず戸籍謄本が必要になります。相続が開始されたことが分かるもの(その人が亡くなったことが書かれている戸籍謄本)であったり、亡くなった人と相続人の関係が分かる戸籍謄本だったり。更には、亡くなった人の出生まで遡った戸籍謄本一式であったりと手続きする窓口ごとに異なってきます。

手続きをご依頼されるお客様の中には、その手続きごとに戸籍謄本を準備する必要があると思っている方もいますが、そうなると戸籍謄本を役所から出してもらう手数料もかなりかかってしまいます。
そこで、これから相続手続きをされる人は「原本還付(げんぽんかんぷ)」という言葉を覚えておいて下さいね。
「原本還付」とは、文字のとおり「原本(戸籍謄本)を還付(返す)」です。手続きのために提出した戸籍謄本を返して下さい、ということです。
銀行や不動産、自動車の名義変更でも戸籍謄本等を提出しますが、「原本還付を希望」と伝えれば返していただけます。銀行では、窓口の人がコピーをとってもらえますが、そうではなく、コピーしたものを持って行かなければいけないところもあります。又、その場ですぐに返してもらえるところもあれば、そうではないところ、郵送での手続きの場合は、当然ながら、しばらくの間、手元からなくなってしまいます。
手続きをする前に必要書類を確認すると思いますので、その時に原本還付してもらう場合に必要なものを聞いておくことも加えておいて下さい。又、手続きのその場で返却されることが多くありますが、そうではない場合、戸籍謄本がないとその間、ほかの手続きができなくなるので、手続きをする順番も考えたほうがいいですよ。