「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポート、千葉市稲毛の見守り隊かつ現在は「マイナンバーカード申請手続相談員」行政書士の礒貝です。

銀行の窓口で50万円以上払戻しをする時や新規の口座を作る時、役所で住民票を取る時などに顔写真付きの本人確認書類を提示するように言われると思います。
顔写真付きの本人確認書類…代表的なもので言えば運転免許証ですが、免許証の返納をしていれば手元にはありませんし、記念に大事に保管している人もいますが有効期限が切れていれば本人確認書類にはなりません。
顔写真がついているものがなければ、顔写真がない本人確認書類の提示をするしかありませんが2点以上の本人確認書類を用意しなければならなかったりします。
そこで特にご高齢の方は顔写真付きの本人確認書類として「マイナンバーカード」の作成をお勧めします。この一枚で大丈夫!
デメリットもお伝えしないといけませんね。マイナンバーカードには住所・氏名・生年月日・個人番号が書かれています。紛失したら悪用されないか心配です。(警察や市区町村の窓口に紛失届を出してください)←必要ない時は保管しておけば大丈夫!
又、マイナンバーカード作成時に暗証番号を登録しますが、このマイナンバーカードを使ってコンビニで住民票の写しや印鑑証明書も取ることが出来ます、それも役所の窓口より安くです。しかしこの暗証番号を3回間違えてしまうとロックがかかってしまいます★ロックの解除をするためには現在は役所に行って手続きをするしかありません。←暗証番号を忘れないようにする!
更にマイナンバーカードに有効期限があります。20歳以上の人は発行日後10回目の誕生日までです。(有効期間内3か月前から更新の申請が出来ます)←10回目の誕生日はそうそう頻繁にやってはきません!
デメリットといってもそんなに悪いことばかりではありません。実際に私もマイナンバーカードは持っています。
日本行政書士会連合会は総務省から「マイナンバーカード代理申請手続事業」を委託されました。連合会から「マイナンバーカード申請手続相談員証」を発行された行政書士が、ご本人に代わって手続きを致します。(令和4年3月10日まで)
この代理申請は無料でおこなっております。又マイナンバーカード申請には必須の顔写真もスマホでお撮りしますので証明写真の費用はかかりません。
現在マイナポイント第2弾としてマイナンバーカードを新規作成した場合や健康保険証として利用登録した方などにマイナポイントが付与されます。マイナポイントの申込・付与期限は、令和5年2月末までとなります。
「マイナンバーカード」が欲しいけれどどのようにしたらよいのか分からない、申請が面倒だ、という方はご連絡下さい(ただし千葉市の方とさせていただきます…今回交通費もいただかずにお手伝い致します)