農地を相続したら届出が必要です

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポート、千葉市稲毛の見守り隊かつ現在は「マイナンバーカード申請手続相談員」である行政書士の礒貝です。

相続財産の中に「土地」あれば、相続人の間で誰がその土地を相続するのか協議をして、相続する人が決まったら、法務局に土地所有者を相続人の名義に移転登記をして終わり…ではない場合があります。

その土地が田や畑など耕作の目的に供される土地(農地)や農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地であれば、その土地がある市町村の農業委員会に届出をしなければなりません(農地法3条の3第1項の規定による届出)

ここにでてくる「農地」は登記簿の地目の欄が田や畑、果樹園などの農地が記載されている場合、だけでなく現況が田や畑、果樹園などになっている場合も含みます。

届出をしないと10万円以下の過料を科されることがあります。

農地を相続した場合は、法務局の申請農業委員会の届出が必要だということをお忘れなく。

もし農地を相続した人が農業をやりたいのであればいいのですが、自分では管理できないので誰かに売ってしまいたい、他の人に貸して農業を続けて欲しいという場合は、届出をする農業委員会のあっせんを希望することも出来ます。

⇒相続手続きで困った時は「いそがい行政書士事務所」へご連絡下さい。