高齢者世帯の2軒に1軒は一人世帯か夫婦二人の世帯となっている現在。私がお会いする高齢の人は私の仕事柄一人暮らしの方がほとんどです。結婚されていてもお子様がいなかったり、ずっと独身でいたりとそれまでの背景も様々です。
この方たちに「何かあった時にはどうするのですか?」と質問すると多くの人が「兄弟」に頼ると言います。その次に「甥・姪」がでてきます。ときには「近所で挨拶を交わしている人」もでてきます。私はむしろ頼られている側の人に「そのような話しはご存じですか?」と聞きたいです。

頼られていることを知らないなら知らない方がいいのですが、例えば「私が死んだら財産全部あげるから」。この言葉を鵜呑みにするのは危険です。
人が亡くなったら相続が開始されます。「頼まれた人=唯一の相続人」であればいいのですが、そうではなく亡くなった人に兄弟や兄弟がその人より先に亡くなっていたらその子、もしかすると知らないだけで亡くなった人に子どもがいるかもしれません。
遺言もなく、唯一の相続人でもなければ、不動産の名義や銀行のお金もすんなりと全部もらえません。「相続人がいないから大丈夫」ということもありません。このような場合は「相続財産」の清算人が選任されます。いろいろな手続きがされる中で相続人として主張する人がいない場合に、自ら家庭裁判所に特別縁故者(亡くなった人と生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人、特別の縁故があった人)として請求し認められれば相続財産の全部又は一部がもらえるのです。
もし「私が死んだら財産全部あげるから」と言われたら…その人を信用する・しないということではなく、亡くなったらその人はいなくなってしまうので、その人が生きている間に公正証書遺言を書いてもらうことを提案いたします。
☆「困ったな…」と思ったらいそがい行政書士事務所☆