身元保証(入院・施設入所時)

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポート、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

病院に入院することになった時や施設へ入所する際に頼る人がいないおひとり様が困ることは「身元保証人(緊急連絡先)が必要ということだと思います。

「お金はたくさんあるから保証人は必要ない」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そもそも病院や施設は何故「身元保証人」を必要としているのでしょう。

「身元保証人」として要求されることは、施設によって異なることもありますが多くの場合、次のことです。

身元保証人に求められること
・お金の保証
・退院や転院の手配
・死亡後の身体や荷物の引取り

入院したら必ず元気になって家に帰れるとは限りません。又、施設へ入所するとなるとそこが終の棲家と考える方も多いでしょう。病院や施設側からするとお身体の状態が悪くなった時や、そこでの治療ができなくなった時に、その方の「それから」をサポートしてくれる人がいるということが大事になってきます。「それから」の中にはお金がかかってくることもあります。その人がお金をたくさん持っていたとしても他人ではその人の口座から勝手に引き出すこともできません。

ですので「身元保証人(緊急連絡先)」を頼むのも頼まれるのも軽い気持ちではできないのです。きちんとその人の「それから」をサポートできる・頼まれた人が困らないようにしておくことが必要です。そのためには頼む人と頼まれる人が家族でないのであれば、あらかじめ契約をしておくことが大切です。「あらかじめ」ですよ。

もし「身元保証人」になってくれそうな人をこれから探すという方は、千葉市中央区、稲毛区、美浜区を中心に活動している「一般社団法人 千葉楽生会」のホームページをのぞいてみてくださいね。「身元保証人」 ←ここが他とは違います。

おひとり様がやっておくことは非常時袋の用意と同じ

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

毎月「おひとり様がやっておかなければいけない生前準備」についてセミナーを開いてお話ししています。おひとり様だと、自分に何かあった時にどうしよう、という不安は皆さん感じています。さらに親族との付き合いもない人ならなおさらです。

皆さん真剣に聞かれていて、質問もいろいろいただきます。

私は「おひとり様なら『見守り契約、委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言書それに尊厳死宣言』を用意すると安心できます」とお伝えしています。

参加される皆さんも「そうですね。」と分かってはいただけるのですが、大体その後「他の方はどうしているのでしょう。」と聞かれます。

昔は家族が一緒に暮らしていて何かあっても助け合ってきました。しかし、今は核家族化が進み、又結婚しない、子供を持たないという選択をされる人も増えてきています。

まずは自分が「何かあった時に大丈夫!」と安心できることが大切だと思います。

最近地震が多く非常時のための準備を始めた人もいると思います。人が必ず死ぬように、おひとり様には必ず「何かあった時」は起こるのです。備えは大事です。

次回は、12/12(日)11:30~12:30 会場:リードシー千葉駅前ビル(JR千葉駅歩1分)費用:無料 要予約(電話:043-290-6505)

一社)千葉楽生会のホームページはこちらから。お待ちしております。

遺言書を書いて欲しいのに…家族の思い

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

私のところに「財産は不動産がほとんど。相続人も複数人いるので遺言を書いたほうがいいですよね。」「子供達同士が疎遠になっているから、遺言で財産の分け方についてきちんと決めておいた方が揉めませんよね。」など、遺言の作成についてのご相談があります。

遺言は必ず作成しなければならないものではありませんが、上のような方たちなら「作成しましょう!」という話しになります。

ただ残念なのは「書いた方がいい人」が相談者ご本人ではなく、ご主人であったり、親なのです。

遺言書を準備しておいた方が明らかにいい場合があります。

所有している財産のほとんどが不動産であったり、推定相続人の関係があまりよくなかったり、配偶者ではない、いわゆる内縁関係であったり、推定相続人の中に認知症の人や行方不明の人がいたり…このような場合ですと、相続で争いが起こったり、時間がかかったり、相続手続きができずに放置(共有状態)されることにもなりかねません。

しかし、周りが遺言のことを切り出しても、財産を譲る側の人が理解していないと、「死ぬのを待っているのか!」とショックを受けたり、怒り出す人もいます。遺書(いしょ)を書いてくれと言っているわけではないのですが。

遺言は自らの意思で書くものですから強制はできません。

ただ『遺言』は多くの方が馴染みがあるものではありませんので、私がどういったものか、このような場合どうなってしまうのかをご説明させていただくことはできます。本人が『知らない』と周りの大切な人たちがずっと不安なまま生活していくことになるのです。

戸籍謄本の原本還付

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

相続の手続きでは必ず戸籍謄本が必要になります。相続が開始されたことが分かるもの(その人が亡くなったことが書かれている戸籍謄本)であったり、亡くなった人と相続人の関係が分かる戸籍謄本だったり。更には、亡くなった人の出生まで遡った戸籍謄本一式であったりと手続きする窓口ごとに異なってきます。

手続きをご依頼されるお客様の中には、その手続きごとに戸籍謄本を準備する必要があると思っている方もいますが、そうなると戸籍謄本を役所から出してもらう手数料もかなりかかってしまいます。

そこで、これから相続手続きをされる人は「原本還付(げんぽんかんぷ)」という言葉を覚えておいて下さいね。

「原本還付」とは、文字のとおり「原本(戸籍謄本)を還付(返す)」です。手続きのために提出した戸籍謄本を返して下さい、ということです。

銀行や不動産、自動車の名義変更でも戸籍謄本等を提出しますが、「原本還付を希望」と伝えれば返していただけます。銀行では、窓口の人がコピーをとってもらえますが、そうではなく、コピーしたものを持って行かなければいけないところもあります。又、その場ですぐに返してもらえるところもあれば、そうではないところ、郵送での手続きの場合は、当然ながら、しばらくの間、手元からなくなってしまいます。

手続きをする前に必要書類を確認すると思いますので、その時に原本還付してもらう場合に必要なものを聞いておくことも加えておいて下さい。又、手続きのその場で返却されることが多くありますが、そうではない場合、戸籍謄本がないとその間、ほかの手続きができなくなるので、手続きをする順番も考えたほうがいいですよ。