相続人

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

今日は『相続人』についてです。

『相続人』については民法で相続する順番や欠格事由(相続人になることができない)など定められています。

そもそも「相続」は死亡によって開始するものなので、まだ財産をお持ちの対象者が生きていれば『相続人』ではなく『推定相続人』といいます。では相続が開始したときに誰が相続人になるのか。

まず「配偶者」は常に相続人となります。この配偶者はあくまでも戸籍に記載されている配偶者であって、実際に一緒に住んでいるだけでは「配偶者」とはなりません。

では、配偶者とともに『相続人』になる第1順位は…亡くなった人(被相続人)の子。「子」と言ってもまだ妻のお腹の中にいる「子」や妻以外との間の「子」、「養子」など、「子」についての説明も必要になりますが、ここでは順番だけ押さえておきます。

では、配偶者とともに『相続人』になる第2順位は…直系尊属。親のことですね。ここで書いておきますが、先ほどの第1順位の「子」が先に亡くなっていた場合に、即、「親」というわけではありません。亡くなった人(被相続人)の「子の子」、要は孫になりますし、「子の子」までもが亡くなっていたら「子の子の子」ひ孫となります。それと同様に、相続人が第2順位の「親」であった場合に、被相続人の「親」が先に亡くなっていても、その上の「祖父母」が生きていれば「祖父母」になります。

では第3順位は…兄弟姉妹です。ここにくるまでにはなかなかだろうと思われそうですが、案外、お子さんがいらっしゃらなくて(結婚しなかった、ずっとご夫婦二人だけ等)両親や祖父母も亡くなっている方というのも多いです。

まとめ           

『相続人』は順番があって「子」がいれば「親」や「兄弟」は相続人にはならない。配偶者は常に『相続人』になる。最初に書いた欠格事由により相続人になれない人もいますが、それはいずれ説明いたします。

それでは、ここまで。

初めまして

千葉市稲毛区で行政書士をしてます礒貝です。

私は、身寄りがいない又は身寄りがいても頼ることのできない広い意味での65歳以上の「おひとり様」の【見守り~亡くなった後のお手続き】まで『「おひとり様」のまるごと見守り隊』を主な業務にしています。

具体的に『「おひとり様」のまるごと見守り隊』の内容については改めてお話ししますが、現在65歳以上がいる世帯の2軒のうち1軒は単独世帯又はご夫婦二人の世帯となっています。今はご夫婦二人の世帯が単独世帯より多いのですが、この先は逆転して単独世帯のほうが増えていく傾向にあります。

昔は三世代世帯が多かったのですが、核家族化が進みこのような状態になりました。それでもまだ、一人で暮らしていても近所に子どもが住んでいれば心強いとは思いますが、子供世代も、田舎では仕事がなく都心に出てきた人や転勤で希望する土地に住めない人もいます。

家族の絆が細くなったとは言いませんが、関わる時間が少なくなっているのは確かです。子供世代は仕事が忙しくて自分の子どもとゆっくり過ごす時間も無い中で、別に暮らしている親のことはどうしても後回しとなってしまうのもわからなくもありません。

さらにそれでもまだ離れて暮らしていても子どもがいる人はいいのですが、いない人ですと何か相談したい時は兄弟姉妹やご近所の方を頼ることになると思います。ただ、兄弟姉妹や日中相談できるご近所の方も皆さん高齢になってきていますので、話すだけで相談まではできないことはないでしょうか。

私もいずれ年を取って誰かに頼らなければならないときがきます。そのような時に「頼めるところ(いそがい行政書士事務所)」を作っておきたいと思いました。まだまだ多くの方のご協力や環境を整えなければならないところです。

どうぞよろしくお願いいたします。