令和元年11月22日に古物営業法の一部が改正されることになり、この令和2年4月1日から施行されることになります。
これに伴い、現に許可を得て営業をしていた古物商は、この施行日前までに「主たる営業所等の届出」を公安委員会に提出ことにより、改正後の古物営業法の許可を受けているものとみなされる、ことになります。
届出ないと現許可が失効します。
大変です!届出を忘れていてそのまま営業していたら無許可営業ということになるのです。
営業所が1つしかない場合や許可を取ったばかりでも提出しなければいけません。すぐに「主たる営業所等の届出書」を管轄の警察署へ(予約を入れて)届け出ましょう。