遺言書を書くのは一生に一度だ、と思う人は多いと思います。
ただ、遺言書はいつでも書き換えることができます。(遺言の撤回)
遺言書は書く前にご自分の財産を調べたり、誰に何をどれくらい渡したいか、など労力を要して作るので、書き換えるなんてとても面倒だと考えるかもしれませんが、2回目からは財産も把握できていますし、基礎はできています。
年月が過ぎれば財産を譲りたいと思っていた人が先に亡くなってしまったり、新たに渡したい人が現れたりします。毎年ご自分の遺言書を見直す人もいらっしゃいます。
そこで、遺言の撤回についてご説明しますと、最初に『自筆証書遺言書』で作った遺言書を『公正証書遺言書』で書き換えることもできますし、その逆ももちろんできます(おすすめはしませんが)
遺言書には日付を必ず書きます。2通出てきて内容がかぶっていた場合、古いものより新しいものが有効です。(新しい遺言で撤回したものとみなす、ということです)
また『公正証書遺言書』作成には証人2人が必要ですが、同じ証人でなくて大丈夫です。
時々、相続人になられた方が「遺言書の内容が変わっている!」と驚かれることがありますが、遺言書は書き換える(撤回)ができるのですよ。