緊急事態宣言から1週間…ボードゲームで人生考えさせられる

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

皆さんは外出自粛の日々、いかがお過ごしでしょうか?

私は、仕事で外出しなければならない時もありますが、感染の怖さと外出していることの後ろめたさもあり、無意識にかなりの早歩きになっています。

そんな中、久しぶりに家族でボードゲームをいたしました。

「人生ゲーム」や「ドンジャラ」もあるのですが、みんなの一致で選んだのは、ロバートキヨサキさんの本「金持ち父さん貧乏父さん」にもでてくる「キャッシュフローゲーム101」でした。

このゲームをやっていてつくづく思ったのは、同じ時間働いても、お給料の差で、手元に入ってくるお金が違うこと。当然のことなのですが、「同じ長さ大切な自分の時間を、仕事のために消費しているのに、こんなにも人生変わってくるんだな~」と。

少しズレますが、今回のコロナでも、会社のために一生懸命働いて、時間を捧げてきたのに経営者次第で、解雇になってしまう人もいれば減給の人、感染リスクがあるのに混んでいる電車に乗って通勤しなければいけない人もいらっしゃいます。

経営者だって、日々資金繰りや売り上げで神経を使っているのは勿論知っています。

他人に安いお金で自分の時間を捧げて働くことと、自分が経営者となってお金で悩むのはどっちがいいのでしょうか。私の答えはでていますが。

そうそう、ロバートキヨサキさんは二者択一ではなく、別の選択肢も本に書いていましたね。

主たる営業所等届出書…4月に入ってから出す必要がある人(店)がいますよ

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

古物営業法の一部が改正され、令和2年3月31日までに「主たる営業所等届出書」を提出しなかった場合は4月1日からは無許可営業とみなされる、ということで、古物商許可をお持ちのお店や個人の方は、この日までに「主たる営業所等届出書」を管轄警察署に提出したと思います。これにより「新法許可」を受けているものとみなされます。

実際、私はお客様の変更届、書換申請のため3月31日に警察署に行っていましたが、最終日であっても提出にきていた方もいました。

ただ、逆に4月1日以降に「主たる営業所等届出書」を提出する必要がある方がいます。

古物商許可は、管轄警察署に申請書類を提出してから許可がおりるまでの目安が40日となっております。

この許可がおりるのを待っている間に、施行日(4月1日)がきた人です。

ですので、この方たちが提出する「主たる営業所等届出書」には許可書番号や許可年月日を記入する欄がなく、許可申請日や許可申請の際経由した警察署を記入する欄があります。

切り替わる時に許可申請中だったから「主たる営業所等届出書」は関係ないと思っている許可待ちの方がいらっしゃれば、それは違いますよ。すみやかに提出しましょう。

「本籍」≠「住所」

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

皆さんはご自分の「本籍」がわかりますか?

以前は運転免許証に記載されていましたが、免許証の偽造や変造による不正使用防止のため免許証ICカードになり、本籍は表示されなくなりました。

普段本籍を目にしなくなったので、ご自身の本籍がよくわからない方もいらっしゃいます。また本籍イコール住所だと思っていらっしゃる方もおります。

普段目にしない「本籍」。いつ使う時があるのか…戸籍謄本を取得する時です。

相続の手続きをする時にはお亡くなりになった方の戸籍謄本を集めていく必要があります。

自分の本籍さえわからないのに、親やご兄弟の本籍はわかりますか?

そこで本籍の調べ方→(答)住民票を見る

住民票?と思われる方もいるかもしれませんね。

気をつけなければいけないのは「本籍が記載された住民票」でないと意味がないので、住民票を取得する申請書には、本籍の記載をするかしないかのところは、記載『有』にチェックしてくださいね。

遺言書ー自筆証書遺言

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

前回「遺言書」の方式について『普通の方式』と『特別の方式』があることを書きました。

今回は『普通の方式』の中の「自筆証書遺言」についてです。

「遺言書を書きましょう!」と聞けば、まず思い浮かぶのは自らがペンを持ち、用紙に書いている姿。まさに「自筆証書遺言」作成中の姿ですね。

「自筆証書遺言」について、法律(民法)で決められていることは、全文日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(法第968条1項)

ただし、これと一体のもの(添付するもの)で相続財産の全部や一部の目録については自書を要しない(同2項)

今までは「遺言書」に財産の内容を自筆で書かなければいけませんでした。

「全財産」と書くぐらいなら簡単ですが、不動産や銀行口座がたくさんあったり、多くの人に分けたいと思っていた人は、書くのが大変でした。

その上「自筆証書遺言」の書き損じは、その修正の仕方も法で定められています。

「遺言書」を書く時、多くの方は緊張されます。私がサポートをする場合、緊張しながら書いた遺言書でも書き間違えがあれば、もう一度新たに書いていただきます。

そのようなことがあるので、財産だけでも手書きしなくてよくなった分、よくなりました。

間違えないでいただきたいのは、あくまでも手書きでなくてよいのは、相続財産について添付する書類ですよ。